共済事業団から、『共済だより』が送られてきた。そこに、退職年金(新3階年金)の請求と書いてある。これがよく分からない。

「退職年金とは厚生年金と共済年金とは別に制度設計されている積立方式による年金である」と書いてある。そして、70歳になると、在職中であっても、みなし退職として、退職年金(新3階年金)が請求できるそうだ。

自分は、昔、会社員であり、次は公立学校の教員をして、そして現在は私立学校の教員をしている。自分の受け取っている年金を細く述べると以下のようになる。それぞれがスズメの涙程度の金額なので、全部合計しても、大した金額にはならない。

(1)会社員だった時の企業年金は企業年金連合会から年に1回受け取っている。
(2)会社員だった時の厚生年金は厚生年金保険として、隔月ごとに日本年金機構から受け取っている。
(3)国民年金は基礎年金として、隔月ごとに日本年金機構から受け取っている。
(4)公立学校の教員だった時の退職共済年金は、隔月ごとに公立学校共済組合から受け取っている。
(5)公立学校の教員だった頃の老齢厚生年金は、隔月ごとに公立学校共済組合から受け取っている。
(6)私立学校の教員の退職共済年金は、現在は在職中であることが事由で、支給停止となっている。
(7)私立学校の教員の老齢厚生年金は、隔月ごとに私立学校共済事業団から受け取っている。

『共済だより』に記載された退職年金(新3階年金)とは、上記の(6)に関連すると思われる。現在でも、私は共済の掛け金を払っている。それがいつ反映されるのかが私が関心あることだ。70歳から反映されるようだ。

これは、平成27年10月以降の私学共済制度の加入者期間を有している人が対象となるそうだ。そして、関連する法律の改正として次の文面をネットで発見した。

平成27年10月からの掛金等

被用者年金制度一元化に伴い、私学教職員も厚生年金保険の適用となったため、これまで長期掛金として徴収していた年金にかかる掛金は、厚生年金保険の保険料(「加入者保険料」といいます)として徴収します。加入者保険料は一元化前の長期掛金の1、2階部分の年金にかかるものとなります。

また、平成27年10月からは、職域部分の年金が廃止され、新たな3階部分の年金として「退職等年金給付」制度が創設されたため、「退職等年金給付掛金」を徴収します。

うーん、何が何だか、分からない。「退職共済年金」とは「退職等年金給付」のことなのか、それならば、同じ名称にすればいいと思うのだが。

とにかく、私の関心は、70歳以降は、今まで徴収された掛け金が、(6)と(7)の両方に反映されるのかという点である。そして、(6)の今まで支給停止になっている分は、返してもらえるのだろうな、ということだ。

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