2016-08-16

私学共済からの年金支給額が少ないので不審に思い、本部に電話して事情を聞いてみた。

(1)老齢厚生年金は自分が思っていた数字よりも少ない。(2)退職(共済)年金は支給されない。この2点について、理由を聞いてみたのだ。

すると、(2)退職(共済)年金は、在職中である限りは支給されないそうだ。自分は嘱託のような形で働いているが、共済の掛け金を毎月払っているので、在職扱いで、この部分の年金は支給されないそうだ。[係りの人は在職中である限りは、給料がたとえ1万円であっても、退職共済年金は支給されないという説明だが、そんなことはあるか?おそらく下で述べる計算式の合計額が46万円以下の時には支給されるのではないか]

そして、(1)老齢厚生年金の支給は計算方式があるそうだ。標準報酬額(過去3ヶ月の給与の1/3)+年金額の1/12+過去一年間の賞与の1/12を足してみる。46万円以上だと、越えた額の半分が年金支給額から引かれる。その計算式通りに計算すると確かに超えた部分の半分ぐらいが引かれた金額が、自分が受け取る年金になった。定年退職前はボーナスをもらっていたので、その金額が計算されるので、46万円以上を超えてしまう。

しかし、来年の2月からは1年前にさかのぼるボーナス部分はほぼ無くなるので、合計金額が46万円以下になる。そうなると、年金は満額支給を受けるだろう。つまり、来年の2月まで辛抱だ。

係りの人から説明を受けているときに、これならば嘱託の仕事をしなければよかったと不満を吐いたら、「共済の掛け金を現在払っているので、今の仕事を辞めるときに再計算となり、年金額が増えますよ」と言ってもらった。そうか、今の仕事を退職する数年後には年金額は若干増えるのだな。そのことだけを楽しみに頑張っていこうと思う。

125_01