2016-05-21

今回の舛添要一の行為は不法行為かと思えば、政治資金規正法から見ると問題ないそうだ。橋下徹がツイッターで述べるのは、以下のような内容である。

舛添さん問題。政治資金規正法違反について弁護士による第三者委員会なんて全く意味なし。なぜなら政治資金規正法は公私混同の使い方も違法にしていない。金の支出について記録があれば公私混同でも合法。こんなのでごまかしてはダメ!!【橋下ゼミ】

結局今の政治資金規正法がザル法。不動産を買わない限り、原則支出について制約はない。記録しておけば公私混同も違法にならず。あとはその使い方について有権者が政治判断を下すというのがこの法律の仕組み。

政治資金規正法は、金の入り方は非常にうるさい。しかし、その使い方は特に制限はないようである。つまり、これは政治活動に関係すると主張すれば、それに対して反論することはできない。領収書がある限りは全く問題ない。領収書はあるが、実態がないもの、たとえば、カラ出張は違法行為になるのだが。領収書があり、実際に購入していればすべて適法になるのだ。

舛添知事が中古のエスティマを二台購入したそうである。一台は99万円、もう一台は98万5千円だそうだ。なぜ、こんな値段で購入したかというと、百万円を超える動産は報告書を提出する義務あるそうだ。つまり、その報告を回避するために、この値段で購入したのだ。

第十二条  取得の価額が百万円を超える動産 品目及び数量並びに取得の価額及び年月日

もう、次から次と疑惑が出てきて、持たないのではという気がするが、知事は会見では都民の信頼の回復に努めたいと言っている。自分の行為は法律上は問題ないと確信しているから、そのような発言が出るのであろう。

橋下徹のように自ら知事職を経験した人間は、このあたりよく分かっている。都議会はどのように動くのか。同じ穴の狢として、都議会は何もしないのだろうな。

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