2015-12-11
年金の計算の仕方であることに気づいた。年金は2か月分が次の月の15日に支払われる。たとえば、10月分と11月分の2か月分は12月の15日に支給される。今まで、不思議に思っていたことは、10月の半ばの誕生日に65歳になった場合(つまり年金の受給資格が生じた場合)はどうするのか。誕生日以降の日数を日割り計算して支給するのか?
通知書を見ると、自分が12月15日にもらえる年金は11月分だけである。10月分は支給されない。自分は10月の半ばに受給資格に達する65歳になったのだ。だから10月分の半分ぐらいは支給されてもいいのでは。どうして支給されないのかなと不思議に思っていた。
ここで一つのことを思い出した。母は1月15日になくなった。それでも、母の年金は遺族である自分が1月分まるまる受け取った。これは日割り計算はしなかった。亡くなったときには、月の半ばで亡くなっても、その月の分が支払われるのだ。
つまり受け取るときは、月の半ばに65歳の誕生日が来たとしても、その月の分はもらえない。逆に亡くなるときは、月の半ばに亡くなったとしても、その月の分はまるまる受け取る。
すると一番好都合なのは、ある月の末日に誕生日がきて、亡くなるときは、ある月の初日に亡くなることである。
まあ、これはいいが、とにかく年金は見慣れない言葉があって素人には敷居が高い。通知書を読むと「65歳に到達されたために、老齢基礎年金・老齢厚生年金をお支払いすることにしました」とある。
老齢基礎年金が国民年金のことのようだ。どうして老齢基礎年金と言ったり、基礎年金と言ったりするのか。用語は統一すべきだ。
通知書によると、厚生年金(老齢厚生年金とも言うようだ、これも言い方が二つある、愚劣なことだ、用語は一つに統一してくれればいいのに)として年で50,100円受け取る権利があるのだが、自分は今も在職しているので、年金の一部を支給停止となる。この分は年間で42円もらうことになるそうだ。42円!
これからは、被用者年金一元化法が施行されるそうだ。解説を読んでもよく分からない。とにかく、年金はますます先細りだろうから、各自が自己防衛をしなければならない。健康に気をつける。冠婚葬祭の出費は避ける。見栄の出費は避ける。節約法を意識して実施すること。できることと言ったら、こんなことか。